承諾ある名義貸し(連帯保証の意思あり)について、Xは債務を保証する意思で金銭消費貸借契約証書の借主欄に署名・押印したことをもって、同契約書も民法446条2項の書面にあたるとしたもの。
「なぜなら、民法446条2項が保証契約について書面を要求する趣旨は、保証契約が無償で、情義に基づいて行われる場合が多いことや、保証契約の際には保証人に対して現実に履行を求めることになるかどうかが不確定であり、保証人において自己の責任を十分に認識していない場合が少なくないことから、保証を慎重ならしめるために、保証意思が外部的にも明らかになっている場合に限って契約としての拘束力を認めるという点にあるところ、控訴人は、A等から依頼されて、Aの被控訴人に対する債務を保証する意思で、金銭消費貸借契約書の借主欄に署名押印をした(《証拠省略》)というのであるから、これによって、主債務者であるAと同じ債務を連帯して負担する意思が明確に示されていることに違いはなく、保証意思が外部的に明らかにされているといえるからである。」