保証履行請求された場合の対応

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Q 経営者保証をしていますが、会社の資金繰りが立ちいかず倒産しそうです。私は破産するしかないのでしょうか。

A 経営者保証に関するガイドラインの「保証債務の整理」の制度を使えば、破産を免れることはできます。最近は、融資契約時において、経営者保証に関するガイドラインの「保証債務の整理」条項に従うことを金融機関が表明しているケースも多いようです。経営者保証に関するガイドラインの「保証債務の整理」は、その要件も、効果もちょっと複雑です。経営者保証に関するガイドラインの「保証債務の整理」をご参照ください。

Q 以前私が社長であった時代に契約した保証の履行を退任後求められした。私はどうすれば良いでしょうか。

A 一般的には、退任後、保証契約を解除していない以上、保証人としての責任は免れません。しかし、根保証の場合は、①保証人が代表取締役を離脱した事情、②①を債権者が知っているか、③債権者が保証意思の確認や事実関係の調査を怠っているか、といった事情を斟酌のうえ、場合によっては、退任後の主債務(融資)については、裁判所は債権者の保証履行請求を認めないことがあります。

Q 私は経営する会社の借入の際に保証人にはなっていません。しかし相当以前に銀行に差し入れた銀行取引約定書を理由に保証履行請求されています。私はどうすれば良いでしょうか。

A 銀行から初めて融資を受ける際に、「銀行取引約定書」という書面に、かならず署名・押印させられます。そして、現在の「銀行取引約定書」にはそのようなことはありませんが、以前の「銀行取引約定書」には、根保証条項(会社が銀行に負う債務について、経営者が根保証をする条項)が入っていました。したがって、そのような「銀行取引約定書」を銀行に差し入れ、「銀行取引約定書」の差替えがなされていない場合、経営者は根保証を行っていることになります。
  まずは、このような古い「銀行取引約定書」のままで取引をしている場合は、銀行に新しい「銀行取引約定書」への差替えを求めましょう。法的にも、契約締結後相当期間が経過した根保証契約は解約が可能と解されています。
  問題は、「銀行取引約定書」に根保証条項があることに気がつかず、かつ、個別の融資の際には、保証人なしで融資を受けたのにも関わらず、銀行から、「銀行取引約定書」の根保証条項を根拠に保証履行請求をされるケースです。実際上、中小企業の場合、個別の融資で経営者保証がない場合は希ですが、デリバティブ契約の解約損害金ではこのようなケースが相応にあるようです。この場合、錯誤無効や、信義則違反、権利濫用による無効を主張し、根保証契約が及ばないことを主張するとこが考えられますが、裁判でどこまで認められるかは未知数です。事案により可能性も異なりますので、KOWA法律事務所へご相談ください。

Q 親戚が不動産を借りるときに保証をしたら、大家さんから請求を受けました。請求通りに支払わなければいけないのでしょうか。

A 不動産の借主に支払義務があれば、保証人は原則保証債務を逃れることはできません。しかし、大家さんと借主の間では、支払義務自体が争いになっている、または争う余地のある請求も多くあります。リフォーム費用、ハウスクリーニング代、荷物処分費などです。金額が大きい場合は、弁護士等専門家に相談するのが良いでしょう。KOWA法律事務所へご相談ください。

Q 子供が就職するときに保証をしたら、勤務先の会社から請求を受けました。請求通りに支払わなければいけないのでしょうか。

A まず、身元保証には「身元保証に関する法律」で期間の定めがあります。特に契約で定めがない場合は、3年になりますので、3年を経過した後に労働者が会社に損害を与えても身元保証人は保証債務を負いません。契約で期間を定めることもできますが、その場合は、最長5年です。5年を超えて期間を定めた場合は、5年に短縮されます。更新も可能ですが、身元保証契約の更新は一般的ではないと思われます。
  次に、労働者に業務上不適任・不適切な行動があり、そのため身元保証人に責任が生じるおそれがあるときや、労働者の勤務内容、勤務地に変更があり身元保証人の責任が加重し、または監督を困難にするときは、使用者は身元保証人にその旨を通知しなければなりません(「身元保証に関する法律」3条)。この規定に反して、使用者が労働者の不正行為を身元保証人に通知しなかったときに、その不適任・不適切な行動の後、更に労働者が2回目の不適任・不適切な行動を働いた場合、不正を通知しなかったことが、保証人に有利な事情として斟酌されます。
  さらに、「身元保証に関する法律」5条には、裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるとき、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った事由及びそれをするときにした注意の程度、被用者の任務または身上の変化その他一切の事情を斟酌する旨規定されています。この規定により、身元保証人の責任が減額された裁判例はいくつもあります。身元保証契約に基づき損害賠償を請求された場合は、是非、KOWA法律事務所へご相談ください。

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