経営者保証に関するガイドラインの「保証債務の整理」について

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(1)ガイドラインに基づく保証債務の整理の対象となり得る保証人

経営者保証に関するガイドライン(以下、単に「ガイドライン」といいます。)の「保証債務の整理」を申し出できるのは以下の要件を満たす保証人です。

ア 対象債権者と保証人との間の保証契約が以下の要件を充足すること
(ア)保証契約の主たる債務者が中小企業であること
(イ)保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること。ただし、以下に定める特別の事情がある場合又はこれに準じる場合については、このガイドラインの適用対象に含まれます。 ① 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者の配偶者(当該経営者と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が保証人となる場合 ② 経営者の健康上の理由のため、事業承継予定者が保証人となる場合
(ウ)主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む。)について適時適切に開示 していること
(エ)主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと

 主たる債務者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続(以下「法的債務整理手続」といいます。)の開始申立て又は利害関係のない中立かつ公正な第三者が関与する私的整理手続及びこれに準ずる手続(中小企業 再生支援協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等をいう。以下「準則型私的整理手続」という。)の申立てを このガイドラインの利用と同時に現に行い、又は、これらの手続が係属し、若しくは既に終結していること。
  すなわち、会社は法的手続きをとるか、準則型私的整理手続をとって倒産処理をする必要があり、単純な私的整理や廃業では、保証人たる経営者は、ガイドラインによる「保証債務の整理」を申し出することができません。

 主たる債務者の資産及び債務並びに保証人の資産及び保証債務の状況を総合的に考慮して、主たる債務及び保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待 できること。
  これを「清算価値保証原則」 といいます。
  簡単に言うと、主債務者である会社・保証人である経営者がいずれも破産したときよりも、会社および経営者双方からの配当の合計額が多くならなければならないということです。仮に会社・経営者がいずれも破産したとき、その配当額が会社1000万円、経営者500万円であるとした場合、会社が民事再生により再建を果たし1500万円の配当を見込めるのであれば、経営者の犠牲を減らすことができます。また、会社は破産させたとしても、経営者の配当を破産より多くできれば良いのです
エ 保証人に破産法第252条第1項(第10号を除く。)に規定される免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないこと。
  破産法252条1項1号ないし9号に掲げられる免責不許可事由は色々ありますが、会社経営者が一番気をつけなければいけないのが、財産隠しです。

(2)保証債務の整理の手続

 主たる債務者である会社について、準則型私的整理手続(中小企業 再生支援協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等)を利用する場合、保証人たる経営者の債務についても、同一の手続で、一体整理を行います。
 会社について法的債務整理手続(破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算)を利用する場合は、保証人のみ準則型私的整理手続をとることになります。

(3)保証債務の整理を図る場合の対応(ガイドライン適用の効果)

  ガイドラインにより、必要な手続きを踏んだ場合、保証人たる経営者は債権者に対して「残存財産」を除くすべての試算を処分・換価し、得られた金銭でそれぞれの債権者の債権の額の割合に応じて弁済を行うことによって、その余の保証債務について免除を受けることができます。これにより、「破産」のレッテルを免れますし、「残存財産」を残せるメリットがあるのです。さらに、ガイドラインを適用し、債務の免除を受けた場合、いわゆるブラックリストにも登録されません。
  その「残存財産」とは、以下のとおりです。

ア 一定期間の生活費に相当する現預金
その人の生活状況にもよりますが、一応の目安として、経営者が45歳以上60歳未満の場合は462万円、60歳以上であれば363万円です。
イ 華美でない自宅
この自宅を残せるのが、ガイドラインの大きなメリットです。華美か否かは相対的な概念ですが、「清算価値保証原則」がある以上、高額で売却できる物件(破産の場合は売却)は、「清算価値保証原則」を守るために、ガイドラインによっても売却せざるを得なくなりますので注意してください。
ウ 主たる債務者の実質的な事業継続に最低限必要な資産
経営者名義の土地・建物を事業に供している場合等です。
エ その他の資産
生命保険契約や自家用車等です。これも、「清算価値保証原則」がありますので、無条件に残存財産とできる訳ではありません。

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