Q 親が亡くなりましたが、保証人になっていたようです。相続人である私はどうすれば良いでしょうか。
A 多少複雑なので、以下場合分けして説明します。
<原則>
保証債務は分割債務として法定相続分に従って分割して相続されるのが原則です。例えば、会社経営者Aが自分が経営する会社の借入金1億円の保証人であり、その法定相続人が、妻B、長男C、長女Dの3名であった場合、当該保証債務については、Bが5000万円、CとDが2500万円ずつ相続します。これを免れるためには、相続放棄をするか、限定承認をすることが必要です。
<遺産分割協議>
では、長男Cが会社を引継ぎ、代表取締役社長に就任することとしたので、Cが会社の株式を全て相続する代わりに保証債務1億円もCのみが相続するとの内容の遺産分割協議書を作ったらどうでしょうか。
債務の相続は相続人の協議だけでは、債権者に対する効力はありません。仮にCが放蕩息子であった場合に、このような遺産分割協議書に債権者も拘束する効力があったら、債権者(金融機関)は困ってしまうでしょう。したがって、このような遺産分割協議書は、相続人間では効力がありますが、債権者には効力が及びません。債権者はBに5000万円、Dに2500万円保証履行を請求でき、BおよびDはそれをCに求償できるにすぎません。
法律的には以上のとおりですが、金融機関が経営者に保証を求めるのは、経営責任を明確化するためです。したがって、金融機関と交渉すれば、会社の経営を引継ぐCが新たに1億円を保証する代わりに、BとDは保証から外してくれる可能性は高いと思われます。
<遺産分割協議後に保証債務の存在を知った場合>
相続放棄や限定承認は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きしなければなりません。また、3ヶ月以内であったとしても、遺産分割協議書を作成すると、法定単純承認をしたこととなり、以後、放棄等ができなくなります。
では、遺産分割協議書作成後に、相続人が保証債務を負っていたことが発覚した場合、保証債務から逃れる道は全くないのでしょうか。この点、遺産分割協議を錯誤無効であるとして、保証債務から逃れられる可能性が全くない訳ではありません。しかし、簡単な問題ではありませんので、このような場合は弁護士にご相談されるのが良いと思われます。KOWA法律事務所にご相談ください。
<身元保証>
以上の原則に対して、身元保証債務は個人的な信頼関係を基礎においていますので、一身専属性を有し、保証人の地位は、相続されません。ただし、相続開始当時に具体的損害額が発生している場合は、その範囲において、保証人の責任は、相続されます。
<根保証>
根保証については、保証人の死亡によって根保証契約は終了し、相続人はその時点での主債務については相続しますが、以後発生する主債務については、保証人としての責任は負いません。
Q 主債務者に相続が発生した場合、保証人の地位はどうなるのでしょうか。
A 例えば、兄Aが個人事業を行っていて、そのために1000万円の融資を受けた際に、弟Bが連帯保証人となったとします。その後、兄Aが亡くなり、その法定相続人は、兄の妻Cと子Dの場合、Bの連帯保証債務はどうなるのでしょうか。この場合、主債務1000万円は、CとDが500万円ずつ相続することになります。したがって、連帯保証人Bは、CとDを主債務者とする連帯保証債務を500万円ずつAに対して負うことになります。
Q 経営する会社の借入について保証をしていますが、事業を後継者に承継したい。私は保証契約から逃れることが可能でしょうか。
A 結論から言えば、金融機関との交渉次第です。経営者保証に関するガイドラインでは、「対象債権者は、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、前経営者が引き続き実質的な経営権・支配権を有しているか否か、当該保証契約以外の手段による既存債権の保全の状況、法人の資産・収益力による借入返済能力等を勘案しつつ、保証契約の解除について適切に判断することとする。」となっています。すなわち、①前経営者が引き続き実質的な経営権・支配権を有しているか否か、②当該保証契約以外の手段による既存債権の保全の状況、法人の資産・収益力による借入返済能力、が重要な考慮要素となります。
まず①の点ですが、あなたが形式上、経営者の地位を退いても、院政をしいているような状況では、あなたが保証から逃れることは難しいと思われます。あなたは実質的にも引退し、後継者が経営者として能力があることを、金融機関に理解してもらう必要があります。
次に、②の点ですが、あなたを保証人としている金融機関側の動機に、あなたの資産背景があるのであれば、事業を後継者に承継しても、あなたが保証人の地位から簡単に逃れることは難しいと思われます。一方、あなたを保証人としている金融機関側の動機が経営責任を意識してもらうことだけであれば、後継者の方が新たに保証をすることを条件に、あなたは保証契約から逃れることは可能です。
Q 債権が売却されたといって、知らない会社(債権回収会社)から、請求がきましした。どうすれば良いでしょうか。
A 多くの金融機関は、焦げ付いた貸付金債権を債権回収会社(サービサー)に廉価で売却します。この場合、保証債務は随伴性があるので、債権を買った債権回収会社が保証債権者の地位を引継ぎます。ただし、この場合、譲渡人(貸付を行った金融機関)からの譲渡の通知が必要です。
法的には、保証人は債権を買った債権回収会社に弁済する義務があります。では、その債務額がとても払いきれないような高額の場合、保証人は破産するしかないのでしょうか。この点、債権回収会社は廉価で債権を買い取っていますので、全額の弁済を受けなくても利益がでますので、保証人が払える範囲の金額を支払うことで、残額は債務免除してくれることがあります。債権回収会社からすれば、保証人が破産するのと、任意で払える金額を払ってもらうのと、どちらが経済合理性があるのかの判断となります。