Q 保証の概要について教えてください。
A 保証とは、債務者が債務を履行しない場合に、他人(保証人)が債務者(主債務者)に代わってその債務を履行することを約することをいいます。民法の446条以下に規定があります。
保証契約は、保証人と債権者の二者間の契約で成立します。主債務者は保証契約の当事者ではありません。しかし、一般には、主債務者に頼まれて保証することが多いと思います。例えば、子供がお金を借りるときに、親が頼まれて保証人となる等です。この保証を頼む契約を保証委託契約といいます。
保証には、付従性、補充性、随伴性があります。
付充性とは、主債務が初めから存在しないときは、保証債務も存在しないことをいいます。
補充性とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに初めてその債務を履行する責任を負うことをいいます。
随伴性とは、主たる債務が譲渡されるなどして債権者が変更となる場合、保証債務の債権者も共に変更になることをいいます。
Q 連帯保証とはどのようなものでしょうか。
A 連帯保証とは、保証のうち、催告の抗弁権と検索の抗弁権がないものをいいます(民法454条)
催告の抗弁権とは、債権者から保証人に履行請求されたときに、まず、主たる債務者に請求するように求めることができる権利です(民法452条)。
検索の抗弁権とは、まずは主たる債務者の財産に執行するように求めることができる権利です(民法453条)。
すなわち、連帯保証においては補充性がなく、債権者はいきなり連帯保証人に請求できます。
さらに、連帯保証の場合は、分別の利益がありません。分別の利益とは、数人の保証人がある場合、主たる債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ保証債務を負担するとの原則のことをいいます。連帯保証の場合は、この分別の利益がないので、保証人が数人いても、各保証人は主債務者の保証債務全額について責任を負います。
Q 共同保証とはどのようなものでしょうか。
A 共同保証とは、同一の主たる債務について、数人の保証人がある場合をいいます。①数人の保証人が普通の保証人である場合(狭義の共同保証)、②普通の保証人であるがこれらの者の間に全額弁済の特約がある場合(保証連帯)、③連帯保証人である場合の、3つの場合があります。
では、保証人が本人(主たる債務者)に代わって弁済をした場合、保証人はどうすることができるでしょうか。①(狭義の共同保証)の場合は、そもそも自己の負担分を超えて支払う義務はありませんが、仮に全額支払った場合でも、自己の負担部分を超えて支払った額は、他の保証人に求償することができます。②(保証連帯)③(連帯保証)の場合は、自己の負担額に関わらず債権者との関係では全額弁済する義務がありますが、自己の負担超過部分については、他の保証人に求償することができます。
Q 物上保証人とはどのようなものでしょうか。。
A 物上保証人とは、第三者が他人の債務のために不動産抵当権等の担保物件を提供した場合の、その第三者をいいます。例えば、親の土地に子供名義で融資を受けてアパートを建てる場合、銀行には親名義の土地と子供名義のアパートを共同担保として差入れますが、その場合、親は物上保証人となります。
物上保証人は、債権者との関係では、抵当権設定者等の立場から、民法の(担保)物権編の規定の適用を受けますが、主たる債務者のために責任を負担しているという意味では、保証人と同じなので、求償権や代位については、保証人と同様の扱いとなります。
例えば、主たる債務者をA、保証人をB、物上保証人(抵当権設定者)をC、債権者をDとし、DによりCが設定した抵当権が実行された場合、CはAに対して求償権を行使することができますし、Bに対してはDに代位して弁済額の2分の1について請求することができます。
Q 根保証とはどのようなものでしょうか。
A 根保証とは、継続的な取引関係から生じる不特定多数の債務のために保証する契約です。一度契約しただけで、その後に発生する債務までの保証責任を負います。
以前は根保証が横行していましたが、保証人に過大な負担を負わせるものとして社会的批判もあり、規制も厳しくなっています。銀行が貸付にあたり、新規に根保証を要求することは無いと聞いています。
現在根保証が通例なのは、不動産を借りるときの保証と、就職するときの身元保証です。
根保証のうち、貸金等を対象とする場合の規制は平成16年の民法改正で民法465条の2として制定されました。さらに、民法改正案では、根保証に関する規制を強化しています。