保証人を引き受けるときに知っておくべきこと

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Q 経営者保証-経営する会社がお金を借りる時に保証人となるように貸主から言われました。保証を避けることは法的にはできないのでしょうか。

A 経営者が保証をする義務はありません。しかし、事実上、代表者が連帯保証をすることを融資の条件とする、つまり代表者が保証に応じないと会社がお金を借りられないことが多い状況です。
<なぜ、金融機関は経営者保証を求めるのか>

  なぜ、金融機関は融資をする際に、経営者に保証を求めるのでしょうか?会社が融資を返済できないときに、経営者の資産から返済してもらうためでしょうか?確かに、その側面もあります。しかし、それだけであったら、経営者に資産がない場合は保証の意味がありませんよね。例えば年商100億円の企業が5億円の借入を起こす場合であっても、サラリーマン社長から保証を求めるのが通例です。しかし、サラリーマン社長が保証人として5億円の返済を肩が代わることなど、一般には不可能です。
  の認識では、金融機関の一番の目的は経営者責任を明確にすることです。経営者は、自己が保証することにより、会社を倒産させてはいけないとの自覚を強く持ちます。そのことに金融機関は期待しているのです。逆に経営者保証がなければ、会社の業況が厳しければ、経営者は会社を自己破産させ、また自分で出資して新たな会社を作ることにより、自分は殆ど痛まないで、債権者たる金融機関だけに損失を被せて、事業を継続することができます。また、経営者保証がなければ、事業が苦しくても、経営者は高額の役員報酬を取り続け最後に会社を倒産させてしまうかも知れませんが、金融機関としてはこれは困ります。金融機関としては、会社の経営が厳しければ、役員報酬を削減しその分の資金を再建にあててくれなければ困りますが、経営者保証はそのインセンティブにもなります。
<経営者保証を求めない融資>

  一般に、中小企業が金融機関から融資を受ける場合は、経営者保証が求められますが、経営者保証に関するガイドラインの制定後、日本政策金融公庫では、経営者保証を求めない場合もあると聞いています。さらに、日本政策金融公庫では、経営者保証を不要とする融資制度もあるようです。

Q 経営者保証に関するガイドラインとは何でしょうか。

A 経営者保証に関するガイドラインとは、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から公表され、平成26年2月1日から適用開始されたガイドラインです。あくまでガイドラインであり、法令ではありませんので、金融機関がこれを遵守する法的義務を負う訳ではありません。しかしながら、金融庁のHPにも「本ガイドラインの周知・広報に努めるとともに、金融機関に対して積極的な活用を促すことにより、本ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくよう努めてまいります。」と記載されており、金融機関は当ガイドラインを意識していかざるを得ないと思われます。
  当ガイドラインは、大きく分けて、①保証契約締結時の対応、②既存の保証契約の適切な見直し(事業承継時を含む)、③保証債務履行時の対応の3つから成り立っていますが、①と②は局面が違うだけで、考え方は同様です。これにより、?法人と経営者との関係の明確な区分・分離、?財務基盤の強化、?財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示等による経営の透明性確保、という条件を満たしている場合、代表者の保証を付けずに、あるいは保証金額を限定したうえで、中小企業が融資を受けることができる可能性が高まることが期待されています。しかし、中小企業が上記???を実現し、かつ、それを金融機関にアピールすることは容易ではありません。
  ③保証債務履行時の対応については、
経営者保証に関するガイドラインの「保証債務の整理」について
をご参照ください。

Q 賃借人の保証-親戚が不動産を借りる時に保証人となるように言われました。何に気を付けるべきでしょうか。

A 不動産賃借人の保証は根保証です。したがって、思わぬ大きな責任を負うことになりかねません。
<責任を負う債務>
・賃料、賃料相当損害金
賃料相当損害金とは、契約解除後、明け渡すまでの使用の対価です。契約によっては賃料の2倍となっているので気をつけてください。
・損害賠償債務
賃借人が火事を起こした場合など、金額が多大になるので気をつけましょう。
・リフォーム費用等
賃借人が退去した際に、クロスの張替等のリフォーム費用を家主から請求されることが多くあります。この点、通常損耗であれば、つまり普通に使っていて、劣化したのであれば、賃借人は費用負担をする必要はありません。しかし、ヘビースモーカーで壁が真茶色に変色したとか、夫婦喧嘩で壁に穴をあけた場合などは、修繕費用を負担しなければならず、賃借人がそれを負担できなと、保証人が責任を負うことになります。
<賃貸借契約の更新後も保証は続くのか>
  保証人は、原則として、更新後の賃貸借契約から生じる賃借人の債務についても、保証責任を負うと解されています。
  しかし、これはあくまで原則です。例えば、賃借人が継続的に賃料の支払いを怠っているにも関わらず、賃貸人が、保証人にその旨を連絡することなく、契約を更新させた場合に、保証も続くと解することは不当です。そこで、賃貸人の保証人に対する請求が信義則に反するような場合は、例外的に、賃貸人は保証人に保証履行請求することが認めらません。

Q 身元保証-子供が就職する時に保証人となるように言われました。何に気を付けるべきでしょうか。

A 身元保証は、「身元保証に関する法律」という法律で、保証人が過大な負担を負わないように保護されています。実際の就職時の身元保証契約は、「身元保証に関する法律」に則っておらず、一見すると過大な負担となる契約も多いですが、「身元保証に関する法律」よりも過大な負担を課す部分は無効なので、気にしない方が良いと思います。ご子息の就職先の身元保証契約が「身元保証に関する法律」違反だと騒いで、折角のご子息の内定をフイにするよりも、まずはご子息を無事就職させ、その後万が一、身元保証契約を理由に、請求を受けたときに、「身元保証に関する法律」に基づくと会社側の請求は認められないと主張し、支払いを拒絶した方が大人の対応ではないでしょうか。
  「身元保証に関する法律」については、「Q 子供が就職するときに保証をしたら、勤務先の会社から請求を受けました。請求通りに支払わなければいけないのでしょうか。」で詳述することとし、ここでは保証人の解除権についてのみ解説します。
  労働者に業務上不適任・不適切な行動があり、そのため身元保証人に責任が生じるおそれがあるときや、労働者の勤務内容、勤務地に変更があり身元保証人の責任が加重し、または監督を困難にするときは、使用者は身元保証人にその旨を通知しなければなりません(身元保証に関する法律3条)。身元保証人は、上記の通知を受け取った場合は、将来に向かって身元保証契約を解除することができます(身元保証に関する法律4条)。例えば、労働者が不正行為を行った場合、使用者は身元保証人に通知しなければならず、その通知を受けた身元保証人は将来に向けて身元保証契約を解約できます。仮に使用者が労働者の不正行為を身元保証人に通知しなかったときに、更に労働者が2回目の同様の不正を働いた場合、2回目の不正の保証責任を負う金額の算定においては、使用者が1度目の不正を通知しなかったことが、保証人に有利な事情として斟酌されます。

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